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タグ:種苗法
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書籍化
コミカライズ
作:御代出 実葉
商標とは、登録して保護することでブランド価値を高めるものではなく、ブランド価値を高めた先に登録することで、その名称を不動の権利とするものである。 以下は筆者に商標を教えてくれた師にあたる人物のよく用いた言葉だ。 ――まるで登録されれば全てが保護されるだとか思っているならば大きな間違い―― ――商標というのはそんなにも権利者に優しい法律ではない―― ――著作権法とは異なる―― しかしながらここ最近「地域ブランドを保護する」という名目で「種苗法」の代替として「商標法」を推す事例が相次いでいる。 それはSNSであったりとか、専門系ではない雑誌であったりとか、様々な媒体を通してだ。 そんな夢物語は一切無いということを説明した上で、全10回ほどに分けて本稿は「地域団体商標出願」を含めて商標におかれた状況を説明する。 特に特殊な専門性が要求される「地域団体商標」については、かねてより苦戦する代理人が続出。 もはや出願人の不利益にすらなっているように見受けられる事例すら散見される。 筆者は「地域団体商標」を専門とはしないものの、業態の関係上「最も効率な出願方法」というのは独自に調査・研究する立場であるが、そういった「専門職」の方々にも本稿を捧げたい。
更新:2023/5/9
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